COLUMN

女性弁護士コラム

申し立てに弁護士を|本人での対応でも弁護士に相談を

弁護士の竹下です。

養育費調停申立書の書式が、分かりやすい用語に改められたものに改訂されたそうです。

調停は「話合い」、申立人は「あなた」に…養育費受け取るための調停申立書が分かりやすく(読売新聞オンライン)

上記の記事によれば、「調停を始めるために必要な申立書は使い慣れない用語などが原因で、記入を諦めるケースもあった」とのことでした。

養育費に限らず、このような相談、意外と多いんです。

「自分で対応しようと思って、裁判所から書式を貰ったけど書き方が分からない」「裁判所の職員に聞いてみたけど、分からなかった」等など・・・。
書式を持参されて、弁護士事務所に相談をしに来るケースが結構あります。

書式はもう準備していただいておりますし、短時間の相談で終わることが多いです。

「自分で対応しようと思っているのに、弁護士事務所に相談の予約を入れたら、すぐさま依頼になってしまうのではないか」と思われる方もいるかもしれませんが、そんなことはございません。

もちろん、事案の具体的な内容をお聞きした上で、弁護士をつけるべき難易度であった場合には、依頼をおすすめいたしますが、個人で対応したいご意向であるならば、申立書の書き方を説明等、相談対応のみで終わらせます。

書き方が分からないという理由で、貰えるはずの養育費等を諦めるのはもったいないので、気軽に弁護士を使っていただけたらと思います。