COLUMN

女性弁護士コラム

同意のない性的行為について

弁護士の竹下です。

不同意性交等罪の創設を求め、法務省に6万人分の署名が提出されたそうです。

現在、強制性交等罪には、暴行・脅迫要件があります(刑法177条)
また、準強制性交等罪には、心身喪失・抗拒不能要件があります(刑法178条)
不同意の場合、暴行・脅迫の要件を柔軟に解して対処されている状況ですが、この要件が、犯罪といえるかどうかの1つのハードルになっています。

そこで、不同意性交等罪の創設が、現在求められているような状況のようです。

現状、不同意の場合であっても、強制性交等罪に該当しない場面は少なからずあるかと思います。
そのような場面であっても、性的な自由を侵害したとして、民事上損害賠償請求をすることはありえます。

被害にあわれた場合は、犯罪に該当するか、該当しないとしても損害賠償請求が可能か、まずは警察や弁護士等にご相談いただくことをおすすめいたします。