MONEY

お金のこと

夫婦にまつわるお金の問題は、①婚姻費用分担金・養育費、②財産分与、③慰謝料,④年金分割の大きく4つです。

婚姻費用分担金・養育費

民法では、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないことが定められています。

そこで、離婚していない夫婦が別居している場合などに、お互いの収入に応じて、収入の高い者が少ない者の生活に必要な額を負担する必要があります。

婚姻費用分担金には、一般的に、日常の生活費(衣食住)、医療費、交際費、子どもを養育する費用などが含まれます。

さらに、婚姻費用分担金は、家庭裁判所の実務では「請求した日」からしか認められませんので、生活費の支払いが滞ったときは、できる限り速やかに請求を行うことが重要となります。

離婚成立後は、婚姻費用分担金ではなく、お子さまの養育費の問題になります。

財産分与

民法768条で、離婚の際、配偶者に財産の分与を請求できるとされています。

そこで、離婚の際に、婚姻後に夫婦が築いた財産は、名義にかかわらず、それぞれの貢献度に応じて分け合う必要があります。

財産分与の割合は、基本的には半分ずつに分けられることが一般的です。

配偶者が専業主婦(主夫)など無職だった場合でも、専業主婦(主夫)である配偶者が家庭を支えた結果により財産を築くことができたと評価されれば、財産分与割合は半分ずつになることが多いです。

一方で、例えば開業医である等、特別な資格や才覚によって築いた財産については、財産分与の割合が調整される場合があります。

財産分与の対象となる財産

  • 現金、預貯金、積立金
  • 保険(生命保険、学資保険、年金保険、養老保険等)
  • 不動産
  • 動産(自動車、家具、家財)
  • 株、投資信託、出資金などの金融商品
  • 退職金
  • その他

財産分与の対象とならない財産

  • 婚姻前に築いていた財産
  • 相続で得た財産
  • その他

財産分与を請求するときに準備しておきたいこと

  • 預貯金通帳は保管していますか?
  • 保険証券は保管していますか?
  • 配偶者がどんな財産を持っているか把握していますか?
  • その他

慰謝料

不貞行為(不倫)や暴力など離婚の原因を作った配偶者等に対して、精神的苦痛に対する金銭を請求することができます。

離婚の際に、慰謝料が請求できるケースは、不貞(不倫)行為、DV、モラハラやパワハラなどが考えられますが、その程度によって、請求できる金額は異なります。

慰謝料についての具体的な金額は、婚姻期間、離婚原因の内容、原因を作った配偶者の責任度合い、夫婦の収入や資産状況等が考慮されます。例えば専ら不貞(不倫)行為を理由として離婚した場合の慰謝料の相場は150万円~300万円くらいとされています。

不貞(不倫)行為の場合、慰謝料は配偶者だけでなく、不貞(不倫)相手にも請求することができます。

慰謝料を請求する場合、配偶者が非を素直に認めて任意で支払ってくれるような場合にはよいのですが、配偶者なりの持論を言って応じない場合には、究極的には裁判官に認めてもらえるだけの主張・立証活動が求められます。

このような活動は、素人判断での対応は困難も多く、円満な日常が壊されてしまった状態下では、あなた一人で慰謝料を請求していくには荷が重いこともあるでしょう。

桑原法律事務所佐賀オフィスでは、あなたに精神的に寄り添いながら、効果的に慰謝料を請求することができます。

年金分割

離婚による年金分割とは、夫婦が離婚するにあたり、婚姻期間中に夫婦が納付した年金を分割する制度です。

年金には、国民年金・厚生年金・共済年金の3種類がありますが、離婚による年金分割の対象は、厚生年金と共済年金であり、国民年金は対象ではありません。

また、私的年金(確定拠出年金や国民年金基金等)についても、年金分割の対象とはなりません。

以下では、離婚による年金分割方法である合意分割制度と3号分割制度を解説いたします。

合意分割とは

離婚した場合に、夫婦の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金を一定の按分割合で分割することができる制度です。

按分割合の定め方は、①夫婦間での協議、②裁判所の手続きの大きく2種類があります。按分割合は、それぞれ0.5(つまり半々)とするケースが多くなっています。

3号分割とは

民間企業に勤務している方や公務員の方の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)からの請求により、厚生年金を、按分割合を0.5として分割する制度です。

相手方との合意は不要ですが、以下の点に注意が必要です。

【平成20年4月1日以前の期間】と【平成20年4月1日以後のうち、被扶養配偶者であった期間】の年金しか分割できません。

これらの期間に該当しない分は、合意分割が必要です。

分割請求の期間

原則、離婚した日の翌日から2年間のうちに請求する必要があります。

例外的に、2年が経過する前に年金分割のために調停や審判、訴訟を行っていて、2年が経過した後に調停・審判・判決が確定した場合などは、2年を経過してもなお、年金分割を請求できます。

まずは、桑原法律事務所佐賀オフィスに、お気軽にお問合せください。

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