CHILDREN
お子さまのこと
離婚をする時には、①親権者、②養育費、③面会交流など、お子様に関することを取り決める必要があります。
1.親権者
離婚に際し、未成年のお子さまがいる場合は、必ず親権者を指定する必要があります。
裁判所が親権者を決める判断材料にはいくつかのポイントがあります。そのポイントを正しく理解して親権を勝ち取り、適正な養育費を支払ってもらえるよう進めていきましょう。
親権者を決めるための判断材料
小さいお子さまの場合、母性優先の原則があります。
お子さま自身が、「お父さんと暮らしたい」「お母さんと暮らしたい」等の具体的な希望を持っている場合、それが優先される場合があります。
お子さまとの過去の関わり方、現在の関わり方によって、どちらの親が親権者にふさわしいのか判断されています。
お子さまを監護・養育できる健康状態であるのか、経済状況であるのかは、重要な判断材料になります。
今後、お子さまを監護・養育するために、ご両親など協力してもらえる人がいることも、親権者になるための判断材料になることがあります。
お子さまにご兄弟がいる場合、兄弟が離れ離れにならないよう配慮される場合があります(兄弟不分離の原則)。
2.養育費とは
離婚後に、親権をもたない親は、未成年者の養育にかかる費用を負担する必要があります。養育費は、双方の収入やその他事情によって、変わってきます。
養育費の支払いが滞ってしまったとき、転職や再婚等により取り決めた養育費を支払えなくなってしまったときなど、将来を見据えた対策を準備しておく必要があります。
養育費を決めるための判断材料
3.面会交流とは
未成年者のお子さまと別居する親は、お子さまと面会をすることができます。
将来、お子さまと別居する親が、お子さまとどんな風にかかわっていくのか、どんな風にかかわることがお子さまが健やかに成長していくことにつながるのか、考えていきましょう。
面会交流の方法を決めるときのポイント
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