DV・MOBBING

DV・モラハラ

ご夫婦の問題で、最近多くあげられる事由として、DVとモラハラがあります。

昨今の災害や感染症拡大等により、人々の生活様式は大きく変化し、それが人の心に与える影響も図り知れません。

新しい生活様式の環境では、ご夫婦のあり方に思いがけない溝や価値観の違いが顕在化することもあります。

DV

DVとは、ドメスティック ・バイオレンスの略で、家庭内暴力、すなわち、配偶者・親子など親しい関係の人から加えられる暴力のことをいいます。暴力は、殴る・蹴るという身体的な暴力だけでなく、精神的・経済的・社会的・性的等あらゆる形態の暴力が含まれます。

日頃から暴力を受けていると、配偶者から逃げても「また探し出されてさらにひどい暴力をふるわれてしまうのでは」という恐怖感がつきまといます。また、DVを受けている女性は「私がいたらないから殴られるんだ」と考えてしまいがちです。

しかし、一人で悩まずに、すぐにご自身の身を守る行動をしてください。

暴力に関しては、夫婦間であろうと犯罪(暴行罪、傷害罪)にあたります。女性の相談者には女性の警察官が担当となり相談を聞いてくれるケースが多いようですので、安心してご相談ください。なお、怪我をしたときは必ず病院を受診し、診断書をとっておく、写真を残す等、証拠集めをしておくことも重要です。

DV被害を受けている場合、裁判所より「接近禁止命令」等を出してもらう手続きがあります。命令がでれば、暴力をした配偶者は最大半年間にわたり、被害を受けたあなたの自宅や勤務先等に近づくことを禁止されますし、もし違反が発覚すれば、100万円以下の罰金を支払うか、または1年以内の懲役を科せられることにもなるため、非常に効力のある命令です。

モラハラ

モラハラとは、モラル・ハラスメントの略で、一般に、精神的な暴力・虐待などを指します。具体的には、相手を無視したり、暴言を吐いたり、にらみつけたり、嫌みを言ったり、嫌がらせをしたり、馬鹿にしたりして、相手を貶めたり、不機嫌にふるまったりする言動を日常的にとることです。このような「大人のいじめ」に対しては、実際に被害にあっている最中には被害を認識できない人も多いものです。


日常反復的に繰り返させることでモラハラと認定されやすい例 

・無視する

・テレビ鑑賞などの娯楽を奪う等の嫌がらせをする
・壁や家具などを壊したり、大きな音を立てたりして、恐怖心を与える。
・執拗に怒鳴ったり、問い詰めたりする
・家から閉め出したり、家に閉じ込めたりする
・人前で罵倒したり、否定したりする
・過去の失敗を責め続ける
・見下した発言や態度をとる
・何かにつけて、相手のせいにする(自分の非を認めない)
・「お前は大した仕事をしていない」などと否定した発言をする。

家庭内の見えにくい環境で起きていることで、それのみを離婚の原因として主張しても、離婚原因として認められるケースは多くないように思います。そのため、録音・写真・ラインやメール内容の保存等しっかりとした証拠集めが重要になってきます。

桑原法律事務所佐賀オフィスでは、女性弁護士・女性スタッフが在籍しています。

弁護士は、配偶者と「戦う」ことだけではなく、依頼者様に優しく寄り添い、あなたを「支える」ことにも全力を尽くします。

まずは、桑原法律事務所佐賀オフィスに、お気軽にお問合せください。

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