DIVORCE

離婚とは

夫婦は、お互いが離婚に合意をして、離婚届を役所に提出することで離婚することができます(協議離婚)。

しかし、一方が離婚に合意してくれない、離婚の条件が整わないといった場合には、協議離婚はできません。この場合、裁判所の手続きを利用しなければなりません。裁判所の手続きには「調停離婚」と「裁判離婚」があります。

「裁判離婚」では、裁判所が離婚を認めるために、民法770条記載の離婚事由(離婚原因)があるかどうかを見極める必要があります。

あなた方ご夫婦は、以下の離婚事由(離婚原因)にあてはまりますか?

01

不貞(不倫)

離婚の原因としてあげられるもので多いのは「不貞(不倫)」です。民法では「不貞な行為」として明記されており、一般的には「浮気」や「不倫」と表現されることも多くなっています。配偶者が不倫を認めているか、不倫を裏付ける具体的証拠がなければ、離婚が認められない可能性があります。

02

悪意の遺棄

民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。これを実質的に怠っていると評価される場合に、悪意の遺棄として離婚が認められます。

例えば、次のような状況では悪意の遺棄とみなされる可能性が高くなります。

・あなたが専業主婦なのに、生活費を渡してもらえない

・理由なく別居したり、家出を繰り返したりしている

・あなたが病気で働けないのに医療費などを渡してくれない

03

生死が3年以上わからない

配偶者が生きているのか死んでいるのかが確認できない状態のまま、3年以上が経過した場合、離婚が認められます。ただ、居所が不明でも生きていることは明確にわかっている場合は、生死不明にはあたりません。

04

回復の見込みのない精神病

配偶者が強度の精神病になってしまい、夫婦生活におけるお互いの義務が果たせないと判断できる場合には、離婚が認められます。

05

その他婚姻を継続し難い重大な事由

性格の不一致や、DV、親族との不和、金銭問題など、結婚生活における様々な問題があてはまります。しかし実際には、それぞれの問題の程度によってその判断は異なりますので、慎重に検討していく必要があります。

最近では、配偶者によるDVやモラハラの相談も多くなっています。

まずは、桑原法律事務所佐賀オフィスに,お気軽にお問合せください。

受付スタッフが丁寧にご案内いたします。

佐賀オフィスへのお問い合わせ

メールでのご予約はこちら