弁護士の竹下です。

令和3年6月23日、最高裁判所大法廷は、夫婦同姓を定めた民法750条と、婚姻届に「夫婦が称する氏」を記載すると定めた戸籍法74条1号について、憲法24条に違反するものではないと判断しました。

平成27年の最高裁大法廷判決においても、合憲の判断がされていたところ、その後の社会情勢の変化や国民の意識を踏まえても、平成27年の大法廷判決の判断は変更すべきではない、との判断です。

合憲の判断がなされているものの、「(夫婦の氏についての)制度の在り方は、…国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」と指摘し、国会での議論を求めているように思われます。

なお、この判断は、最高裁判所の裁判官15人中11名の判断であり、残りの4人は違憲と判断しています。

この判決を受け、選択的夫婦別姓制度の導入について、国会にて十分議論されることを願います。
国会の動きにより注目をしたいと思います。