弁護士の竹下です。

DV被害者が利用できる手続として、保護命令制度というものがあります。

保護命令制度とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため、被害者の申立てにより、裁判所が、加害者に対し、被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。
保護命令に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになります。

DV被害者にとって、安心を手に入れるための一つの手段なのですが、現在、利用できるのが身体的暴力による被害者だけであり、精神的な暴力や性的な暴力は含まれていません。
対象を精神的な暴力や性的な暴力にも拡大するよう、内閣府の調査会が提言しているそうで、今後の法改正が注目されます。

この制度がさらに利用しやすいものになり、安心を手に入れられる人が増えることを願っております。