弁護士の竹下です。

令和3年3月17日、札幌地方裁判所が、同姓どうしの結婚が認められないのは、合理的な根拠を欠いた差別的な扱いであるとして、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという初めての判断をしました。

また、同日、事実婚関係にあった同姓カップルのパートナーの不貞行為が原因で破局をしたとして、元パートナーに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は元パートナー側の上告を退ける決定をしました。
これにより、令和2年3月に東京高等裁判所が、同姓カップルが婚姻関係に準ずる関係にあったとして損害賠償を認めた判断が確定しました。

これらの判決は、世間のLGBTQに対する理解を進め、更にはLGBTQの権利を保障する法の整備が進むことが期待される、画期的な判決といえます。
今後も、LGBTQに関する裁判の動向に注目していきます。