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「夫婦」を続けていく選択
ご夫婦が法律事務所や裁判所を利用されるとき、別れることを前提に利用される場合が多いと思いますが、別れるか別れないかはあくまでも「話し合い」の上で決められるべきことであり、弁護士の活動も必ずしも「別れる」ことを前提にしているわけではありません。
円満なご夫婦の場合、たとえ喧嘩をしたとしても、自分たちで関係の修復を図ることができます。
しかし、自分たちで関係の修復を図ることができなくても、必ずしも離婚しか選択肢がないわけではありません。弁護士が、ご夫婦の円満を目指したり、離婚よりもダメージの少ない「卒婚」という選択肢を模索したりすることもできます。
協力義務
民法では、夫婦に対し、① 同居義務、② 協力義務、③ 扶助義務を課しています。上記3つは夫婦間の基本的な義務であり、守操義務(不倫しない義務)とあわせて裁判規範性を有するなどと解説されています。
当事務所では、円満な夫婦として今後の人生を配偶者とともに歩んでいただくために、配偶者と交渉して妥協点を見つけ出し、お困りごとを解決し、お互いが納得できる形で約束事を取り決めるお手伝いをいたします。
また、どうしても意見の合わない場面が生じたときには、夫婦間の協力義務等を根拠として、調停・審判手続を活用してどちらの意見がより正しいのか裁判官に決めてもらうことも目指します。
卒婚
夫婦生活の新しい形の一つで、夫婦が互いに干渉することなく個々の人生を歩んでいくという生活スタイルとして、「卒婚」という選択肢があります。
卒婚は「結婚を卒業する」という意味で使われる言葉です。最低限のパートナーシップ上のルールを守った上で、適度な距離を保ちつつ、お互いに独立・自立した人間として、「夫婦」として生きていく。ご夫婦での約束事を決めて、共に自由な人生を歩んでいくためのお手伝いをいたします。
夫婦の価値観が合わなければ、離婚を選択してしまうことも多いものですが、お互いに精神的・経済的なダメージを受けるケースも多く、その選択を後悔してしまうことも少なくありません。早まって離婚をする前に、卒婚を検討してみるのも一つの選択肢です。
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